介護報酬単価
訪問入浴介護 2024年度介護報酬改定 留意事項
※主な改定に係る部分のみ抜粋しています。
○ 運営に関する基準
・訪問入浴介護の基本取扱方針および具体的取扱方針
・管理者の責務
・業務継続計画の策定等
○ 報酬
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
・認知症専門ケア加算について
・看取り連携体制加算について
運営に関する基準
訪問入浴介護の基本取扱方針および具体的取扱方針
(2) 訪問入浴介護の基本取扱方針および具体的取扱方針
③ 訪問入浴介護の提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
なお、居宅基準第53条の3第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
(4) 管理者の責務
居宅基準第52条は、訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、当該訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。
(7) 業務継続計画の策定等
② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画ならびに「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。
③ 訪問入浴介護の提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
なお、居宅基準第53条の3第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
(4) 管理者の責務
居宅基準第52条は、訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、当該訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。
(7) 業務継続計画の策定等
② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画ならびに「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。
管理者の責務
居宅基準第52条は、訪問入浴介護事業所の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、当該訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。
業務継続計画の策定等
(略)
②業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画ならびに「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。
②業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画ならびに「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。
報酬
高齢者虐待防止措置未実施減算について
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第37条の2(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるにいたった月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
「同一敷地内建物等」に居住する利用者に対する取扱い
(略)
⑥訪問入浴介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について
イ 判定期間と減算適用期間
訪問入浴介護事業所は、毎年度2回、次の判定期間における訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算を適用する。
a 判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。
b 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
なお、2024年度は、aの判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、bの判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を2025年度の4月1日から9月30日までとする。
ロ 判定方法
事業所ごとに、判定期間に訪問入浴介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
(具体的な計算式)事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算(判定期間に訪問入浴介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(判定期間に訪問入浴介護を提供した利用者数(利用実人員))
ハ 算定手続
判定期間が前期の場合は9月15日までに、判定期間が後期の場合は3月15日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問入浴介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。
なお、90%以上でなかった場合も、当該書類は、各事業所において2年間保存する必要がある。
a 判定期間における訪問入浴介護を提供した利用者の総数(利用実人員)
b 同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)
c ロの算定方法で計算した割合
d ロの算定方法で計算した割合が90%以上である場合であって正当な理由がある場合には、その正当な理由
ニ 正当な理由の範囲
90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。
a 特別地域訪問入浴介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
⑥訪問入浴介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について
イ 判定期間と減算適用期間
訪問入浴介護事業所は、毎年度2回、次の判定期間における訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算を適用する。
a 判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。
b 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
なお、2024年度は、aの判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、bの判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を2025年度の4月1日から9月30日までとする。
ロ 判定方法
事業所ごとに、判定期間に訪問入浴介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
(具体的な計算式)事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算(判定期間に訪問入浴介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(判定期間に訪問入浴介護を提供した利用者数(利用実人員))
ハ 算定手続
判定期間が前期の場合は9月15日までに、判定期間が後期の場合は3月15日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問入浴介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。
なお、90%以上でなかった場合も、当該書類は、各事業所において2年間保存する必要がある。
a 判定期間における訪問入浴介護を提供した利用者の総数(利用実人員)
b 同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)
c ロの算定方法で計算した割合
d ロの算定方法で計算した割合が90%以上である場合であって正当な理由がある場合には、その正当な理由
ニ 正当な理由の範囲
90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。
a 特別地域訪問入浴介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
認知症専門ケア加算について
① 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、ⅣまたはMに該当する利用者を指し、また、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、ⅣまたはMに該当する利用者を指すものとする。
なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認にあたっては、例えばサービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等の方法が考えられる。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が二分の一以上、または、Ⅲ以上の割合が百分の二十以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数または利用延人員数(要支援者を含む)の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度ⅡまたはⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。
なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認にあたっては、例えばサービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等の方法が考えられる。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が二分の一以上、または、Ⅲ以上の割合が百分の二十以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数または利用延人員数(要支援者を含む)の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度ⅡまたはⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。
看取り連携体制加算について
① 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体制をPDCAサイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第3号の4に定める基準に適合する利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として、訪問入浴介護事業所において行った看取り期における取組を評価するものである。
また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該訪問入浴介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない)
② 「利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制」とは、訪問入浴介護事業所が病院、診療所または訪問看護ステーション(以下、「訪問看護ステーション等」)と連携し、緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの連絡方法や必要に応じて訪問看護等が提供されるよう、サービス提供の日時等に関する取り決めを事前に定めた上で、利用者の状態等に応じて、訪問入浴介護事業所から訪問看護ステーション等へ連絡ができる体制を整えることとする。
③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。
ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
イ 訪問看護ステーション等との連携体制(緊急時の対応を含む)
ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認および情報提供の方法
エ 利用者等への情報提供に供する資料および同意書等の様式
オ その他職員の具体的対応等
④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返ること等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。
⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。
ア 利用者の身体状況の変化およびこれに対する介護についての記録
イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者および家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントおよび対応の経過の記録
⑥ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態または家族の求め等に応じ、随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示または当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。
⑦ 訪問入浴介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、訪問入浴介護の利用を終了した翌月についても自己負担を請求されることになる。このため、利用者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。
⑧ 訪問入浴介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。
なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人または家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。
⑨ 本人またはその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
また、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくことが必要である。
なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。
⑩ 看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人およびその家族と必要な情報の共有等に努めること。
また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該訪問入浴介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない)
② 「利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制」とは、訪問入浴介護事業所が病院、診療所または訪問看護ステーション(以下、「訪問看護ステーション等」)と連携し、緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの連絡方法や必要に応じて訪問看護等が提供されるよう、サービス提供の日時等に関する取り決めを事前に定めた上で、利用者の状態等に応じて、訪問入浴介護事業所から訪問看護ステーション等へ連絡ができる体制を整えることとする。
③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。
ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
イ 訪問看護ステーション等との連携体制(緊急時の対応を含む)
ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認および情報提供の方法
エ 利用者等への情報提供に供する資料および同意書等の様式
オ その他職員の具体的対応等
④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返ること等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。
⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。
ア 利用者の身体状況の変化およびこれに対する介護についての記録
イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者および家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントおよび対応の経過の記録
⑥ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態または家族の求め等に応じ、随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示または当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。
⑦ 訪問入浴介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、訪問入浴介護の利用を終了した翌月についても自己負担を請求されることになる。このため、利用者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。
⑧ 訪問入浴介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。
なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人または家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。
⑨ 本人またはその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
また、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくことが必要である。
なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。
⑩ 看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人およびその家族と必要な情報の共有等に努めること。