介護報酬単価

居宅療養管理指導 2024年度介護報酬改定 留意事項

居宅療養管理指導 2024年度介護報酬改定 留意事項

※主な改定に係る部分のみ抜粋しています。
〇運営に関する基準
・居宅療養管理指導の具体的取扱方針
・準用
〇報酬
・医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
・薬剤師が行う居宅療養管理指導について
・管理栄養士の居宅療養管理指導について

運営に関する基準

居宅療養管理指導の具体的取扱方針

(略)
 ③ 居宅療養管理指導の提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
 また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
 なお、居宅基準第92条の2第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

準用

(略)
③準用される居宅基準第32条第3項および第36条第1項については、居宅療養管理指導事業者が、自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、これを行わないことができること

報酬

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について

 ① 算定内容
 (略)
 また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意するとともに、診療方針に関して利用者の意思決定支援を行った場合は、関連する情報について、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。
 (略)

 ② 「情報提供」および「指導または助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
 ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない)。
 当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む)について、別紙様式1(医師)または(歯科医師)等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。なお、(e)においては別紙様式1(医師)等により情報提供する場合に限る。
 なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式1または2を参考に、その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
 また、別紙様式1または2等により情報提供を行った場合については、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。

(情報提供すべき事項)
(a)~(d)(略)
(e)人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等

イ (略)

薬剤師が行う居宅療養管理指導について

 ①
 (略)
 利用者の居宅への訪問時における薬学管理指導や多職種連携にあたっての留意点については「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」(以下「ガイド」)等を参照されたい。また、医師、歯科医師、ケアマネジャー等への情報提供については、ガイドおよびガイド別添の報告様式、お薬問診票および薬学的評価シートを参考に行うこと。
 (略)

 ④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月2回以上算定する場合(がん末期患者または中心静脈栄養もしくは注射による麻薬の投与を受けている者に対するものを除く)にあっては、算定する日の間隔は6日以上とする。がん末期患者または中心静脈栄養もしくは注射による麻薬の投与を受けている者については、週2回かつ月8回に限り算定できる。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月2回算定する場合にあっては、算定する日の間隔は6日以上とする。

 ⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局の薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア~セについて記載しなければならない。

ア~エ (略)
オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報または特定健診情報等
カ~セ (略)

 ⑧ 現に他の医療機関または薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。ただし、居住地の変更等により、現に居宅療養管理指導を行っている医療機関または薬局からのサービスが受けられなくなった場合にはこの限りでない。その場合においても、以前に居宅療養管理指導を行っていた医療機関または薬局から利用者の情報を適切に引き継ぐと共に、1月の居宅療養管理指導の算定回数の上限を超えないよう調整すること。

 ⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導

ア 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く)を行った場合に、ハ注1の規定にかかわらず、ハ(2)(一)から(三)までと合わせて1月に4回に限り算定する。この場合において、ハの注3、注4、注5、注6、注7および注8に規定する加算は算定できない。

イ~カ (略)

キ 居宅療養管理指導費または注2を月2回以上算定する場合(がん末期患者、中心静脈栄養および注射による麻薬の投与を受けている者に対するものを除く)にあっては、算定する日の間隔は6日以上とする。がん末期患者、中心静脈栄養および注射による麻薬の投与を受けている者については、ハ(2)(一)から(三)までと合わせて週2回かつ月8回に限り算定できる。

 ⑰ 医療用麻薬持続注射療法加算

ア 医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っている患者またはその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況および保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理および指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
イ 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。
ウ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供すること。
エ 医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に(4)⑤または⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

 (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続または増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
 (ロ) 訪問に際して行った患者またはその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
 (ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和および患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点
 (ニ) 患者またはその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない)

オ 医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない。


 ⑱ 在宅中心静脈栄養法加算

ア 在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患者またはその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
イ 当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光の必要性等について情報提供する。
ウ 在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に(4)⑤または⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

 (イ) 訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等)
 (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な保管方法の指導等)
 (ハ) 処方医および関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態および患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む)の要点

管理栄養士の居宅療養管理指導について

 ③ 居宅療養管理指導(Ⅱ)については、居宅療養管理指導事業所の計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているものまたは常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る)または公益社団法人日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、居宅療養管理指導を実施した場合に、当該居宅療養管理指導事業所が算定できる。
 なお、他の居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保し、居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的な医学的管理を行っている医師が所属する居宅療養管理指導事業所が認めた場合は、管理栄養士が所属する居宅療養管理指導事業所が算定することができるものとする。
 また、医学的管理を行っている医師の指示にあたり指示書を作成する場合は、別紙様式4の様式例を参照されたい。

 ⑧ 当該利用者の計画的な医学管理を行っている医師が、急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別指示を出す場合、特別な指示に係る内容は、別紙様式5の様式例を参照のうえ、頻回の栄養管理が必要な理由等を記録する。当該指示に基づく居宅療養管理指導の実施に当たっては、②から⑥を準用し、その栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供および栄養食事相談または助言を行った場合に、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、⑥に掲げるプロセスのうち実施する内容については、介入の頻度や当該利用者の状態により判断して差し支えない。
 なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

 ⑨ 管理栄養士による居宅療養管理指導の栄養アセスメント等に当たっては別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(PDF))を参照されたい。

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