介護報酬単価
訪問リハビリテーション 2024年度介護報酬改定 留意事項
※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇運営に関する基準
・医師の基準
・訪問リハビリテーションの基本取扱方針・具体的取扱方針
・訪問リハビリテーション計画の作成
〇報酬
・算定の基準
・事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い
・高齢者虐待防止措置未実施減算
・業務継続計画未策定減算
・リハビリテーションマネジメント加算
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
・口腔連携強化加算
・退院時共同指導加算
〇運営に関する基準
医師の基準
訪問リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた介護老人保健施設または介護医療院では、当該介護老人保健施設または当該介護医療院の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーションの医師の常勤に係る要件を満たすことができる。
訪問リハビリテーションの基本取扱方針・具体的取扱方針
○訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者また他の利用者等の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様・時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、当該記録は、2年間保存しなければならない。
○リハビリテーション会議の構成員は、利用者、家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、ケアプランの原案に位置付けた居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者、保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合は、必ずしもその参加を求めるものではない。
緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、当該記録は、2年間保存しなければならない。
○リハビリテーション会議の構成員は、利用者、家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、ケアプランの原案に位置付けた居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者、保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合は、必ずしもその参加を求めるものではない。
訪問リハビリテーション計画の作成
○訪問リハビリテーション計画は、訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利用者ごとに作成すること。記載内容については別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)の様式例・記載方法を参照すること。また、訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
○医療機関から退院した利用者に対し訪問リハビリテーション計画を作成する場合には、医療と介護の連携を図り、連続的で質の高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合においては、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内容(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1の項目「本人・家族等の希望」「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリテーションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容(自主トレ指導含む)」「リハビリテーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リハビリテーションの終了目安」)が含まれていなければならない。
ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合においては、当該医療機関の名称・提供を依頼した日付を記録に残すこと。
○訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望、その置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、当該計画の作成に当たっては、その目標や内容等について、利用者・家族に理解しやすい方法で説明を行った上で利用者の同意を得なければならず、また、リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。なお、その実施状況や評価等についても説明を行うこと。
○訪問リハビリテーション事業者が、通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの目標・当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合は、通所リハビリテーション計画に係る基準を満たすことによって、訪問リハビリテーション計画に係る基準を満たしているとみなすことができる。
○医療機関から退院した利用者に対し訪問リハビリテーション計画を作成する場合には、医療と介護の連携を図り、連続的で質の高いリハビリテーションを行う観点から、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合においては、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内容(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1の項目「本人・家族等の希望」「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリテーションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容(自主トレ指導含む)」「リハビリテーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リハビリテーションの終了目安」)が含まれていなければならない。
ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合においては、当該医療機関の名称・提供を依頼した日付を記録に残すこと。
○訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望、その置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、当該計画の作成に当たっては、その目標や内容等について、利用者・家族に理解しやすい方法で説明を行った上で利用者の同意を得なければならず、また、リハビリテーション計画書を利用者に交付しなければならない。なお、その実施状況や評価等についても説明を行うこと。
○訪問リハビリテーション事業者が、通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの目標・当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合は、通所リハビリテーション計画に係る基準を満たすことによって、訪問リハビリテーション計画に係る基準を満たしているとみなすことができる。
〇報酬
算定の基準
医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者に関しては、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2―2―1をもって、当該医療機関から情報提供を受けた上で、当該事業所の医師が利用者を診療し、記載された内容について確認して、訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2―2―1をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよい
事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い
①同一敷地内建物等の定義
「同一敷地内建物等」とは、当該事業所と構造上または外形上、一体的な建築物および同一敷地内並びに隣接する敷地(当該事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭
い道路を挟んで隣接する場合などが該当するもの。
②同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の定義>
イ 「指定訪問リハビリテーション事業所における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、①以外の建築物を指し、当該建築物に当該事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。
ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てる。また、当該事業所が、介護予防訪問リハビリテーションと一体的な運営をしている場合、介護予防訪問リハビリテーションの利用者を含めて計算する。
③当該減算は、訪問リハビリテーション事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意する。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではない。
(同一敷地内建物等に該当しないものの例)
・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合
④①・②のいずれの場合も、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該訪問リハビリテーション事業所の事業者と異なる場合であっても該当する。
⑤同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義
イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用される。
ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てる。
「同一敷地内建物等」とは、当該事業所と構造上または外形上、一体的な建築物および同一敷地内並びに隣接する敷地(当該事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭
い道路を挟んで隣接する場合などが該当するもの。
②同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の定義>
イ 「指定訪問リハビリテーション事業所における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、①以外の建築物を指し、当該建築物に当該事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。
ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てる。また、当該事業所が、介護予防訪問リハビリテーションと一体的な運営をしている場合、介護予防訪問リハビリテーションの利用者を含めて計算する。
③当該減算は、訪問リハビリテーション事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意する。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではない。
(同一敷地内建物等に該当しないものの例)
・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合
④①・②のいずれの場合も、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該訪問リハビリテーション事業所の事業者と異なる場合であっても該当する。
⑤同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義
イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用される。
ロ この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てる。
高齢者虐待防止措置未実施減算
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準37条の2(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算する。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算する。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算する。
業務継続計画未策定減算
指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算する。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
リハビリテーションマネジメント加算
①リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリの質の向上を図るため、多職種が共同して、心身機能、活動・参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリが提供できているかを継続的に管理していることを評価するものである。なお、SPDCAサイクルの構築を含む、リハビリテーションマネジメントに係る実務等については別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)も参照すること。
②リハビリテーション会議の構成員は、利用者・家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、ケアプラン原案に位置付けた居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者、保健師等とする。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではない。また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。
③リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器)を活用して行うことができる。ただし、利用者・家族(以下「利用者等」)が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。
②リハビリテーション会議の構成員は、利用者・家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、ケアプラン原案に位置付けた居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者、保健師等とする。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではない。また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。
③リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器)を活用して行うことができる。ただし、利用者・家族(以下「利用者等」)が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
①認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境または家庭環境へ適応する等の能力)を最大限に活かしながら、利用者の生活機能を改善するためのリハビリを実施するものである。
②精神科医師もしくは神経内科医師または認知症に対するリハビリに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリを行った場合に、週2日を限度として算定できる。
③本加算の対象となる利用者はMMSE(Mini Mental State Examination)またはHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点~25点に相当する者とするものであること。
④利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できない。
②精神科医師もしくは神経内科医師または認知症に対するリハビリに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリを行った場合に、週2日を限度として算定できる。
③本加算の対象となる利用者はMMSE(Mini Mental State Examination)またはHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点~25点に相当する者とするものであること。
④利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できない。
口腔連携強化加算
①口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における「連携歯科医療機関」の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
③口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関および当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。
④歯科医療機関への情報提供は、利用者、または家族等の意向および当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか、または両方に情報提供を行うこと。
⑤口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト・チについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無
⑥口腔の健康状態の評価を行うにあたっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)および「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」等を参考にすること。
⑦口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
⑧口腔連携強化加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。
②口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における「連携歯科医療機関」の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
③口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関および当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。
④歯科医療機関への情報提供は、利用者、または家族等の意向および当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか、または両方に情報提供を行うこと。
⑤口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト・チについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無
⑥口腔の健康状態の評価を行うにあたっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)および「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」等を参考にすること。
⑦口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
⑧口腔連携強化加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。
退院時共同指導加算
①訪問リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院、診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者・家族に対して、在宅でのリハビリに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。
②退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者・家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
③退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。
④当該利用者が通所および訪問リハビリテーション事業所を利用する場合に、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加算を算定可能である。ただし、通所および訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合は、併算定できない。
②退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者・家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
③退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。
④当該利用者が通所および訪問リハビリテーション事業所を利用する場合に、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加算を算定可能である。ただし、通所および訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合は、併算定できない。