介護報酬単価
【速報】夜間対応型訪問介護 2024年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入
(3)高齢者虐待防止の推進
(4)身体的拘束等の適正化の推進
(5)認知症専門ケア加算の見直し
(6)処遇改善加算の一本化
(7)テレワークの取扱い
(8)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
(9)特別地域加算の対象地域の見直し
基本報酬の見直し
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)
【定額】+【出来高】
【定額】
基本夜間対応型訪問介護費
1025単位/月 ⇒ 989単位/月
【出来高】
定期巡回サービス費
386単位/回 ⇒ 372単位/回
随時訪問サービス費(Ⅰ)
588単位/回 ⇒ 567単位/回
随時訪問サービス費(Ⅱ)
792単位/回 ⇒ 764単位/回
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)
【包括報酬】
2800単位/回 ⇒ 2702単位/回
【定額】+【出来高】
【定額】
基本夜間対応型訪問介護費
1025単位/月 ⇒ 989単位/月
【出来高】
定期巡回サービス費
386単位/回 ⇒ 372単位/回
随時訪問サービス費(Ⅰ)
588単位/回 ⇒ 567単位/回
随時訪問サービス費(Ⅱ)
792単位/回 ⇒ 764単位/回
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)
【包括報酬】
2800単位/回 ⇒ 2702単位/回
業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入
業務継続計画未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、減算を適用しない。
高齢者虐待防止の推進
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1を減算
該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・虐待の防止のための指針を整備
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
・上記措置を適切に実施するための担当者を置く
所定単位数の100分の1を減算
該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・虐待の防止のための指針を整備
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
・上記措置を適切に実施するための担当者を置く
身体的拘束等の適正化の推進
運営基準に以下を規定する。
・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(変更なし)
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位/月(変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位/月(変更なし)
算定要件(蛍光箇所が変更点)
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(変更なし)
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位/月(変更なし)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位/月(変更なし)
算定要件(蛍光箇所が変更点)
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定
処遇改善加算の一本化
介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 24.5%
Ⅱ 22.4%
Ⅲ 18.2%
Ⅳ 14.5%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 24.5%
Ⅱ 22.4%
Ⅲ 18.2%
Ⅳ 14.5%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定の適用地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
(参考)各加算の算定要件、単位数
特別地域加算の対象地域の見直し
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県および市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。