介護報酬単価

特定施設入居者生活介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

特定施設入居者生活介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇人員に関する基準
・生産性向上に取り組む施設における看護職員および介護職員の員数の柔軟化
〇運営に関する基準
・特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針
・口腔衛生の管理
・業務継続計画の策定等
・協力医療機関等
・虐待の防止に関する事項について
〇報酬
・身体拘束廃止未実施減算について
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
・入居継続支援加算について
・ADL維持等加算について
・夜間看護体制加算について
・協力医療機関連携加算について
・口腔・栄養スクリーニング加算について
・退居時情報提供加算について
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
・新興感染症等施設療養費について
・生産性向上推進体制加算について
・介護職員等処遇改善加算について

人員に関する基準

生産性向上に取り組む施設における看護職員および介護職員の員数の柔軟化

 居宅基準第 175 条第9項については、生産性向上の取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテクノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サービスの質の確保、および職員の負担軽減が行われていると認められる指定特定施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員および介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)、またはその端数を増すごとに0.9以上であることと規定したものである。適用にあたっての留意点等については、別途通知「『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について」によるものとする。

運営に関する基準

特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針

①居宅基準第183条第4項および第5項は、当該利用者、または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
 また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である
 なお、居宅基準第 191 条の3第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

②同条第6項第1号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下、「身体的拘束適正化検討委員会」)とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種(例えば、施設長<管理者>、看護職員、介護職員、生活相談員)により構成する。構成メンバーの責務および役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

(略)

口腔衛生の管理

 居宅基準第185条の2は、特定施設入居者生活介護事業者の入居者に対する口腔衛生の管理について、入居者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」も参照されたい。

①当該施設において、歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言および指導を年2回以上行うこと。

② ①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。
イ 助言を行った歯科医師
ロ 歯科医師からの助言の要点
ハ 具体的方策
ニ 当該施設における実施目標
ホ 留意事項・特記事項

③医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言および指導、または②の計画に関する技術的助言および指導を行うにあたっては、歯科訪問診療、または訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
 なお、当該施設と技術的助言および指導を行う歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、実施事項等について文書で取り決めること。
 また、当該義務付けの適用にあたっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(2024年厚生労働省令第 16 号)附則第5条において、3年間の経過措置を設けており、2027年3月31日までの間は、努力義務とされている。

業務継続計画の策定等

① (略)
② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」、災害に係る業務継続計画、ならびに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。
イ・ロ (略)
③・④ (略)

協力医療機関等

 居宅基準第191条は、特定施設の入居者の病状の急変時等に対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めること等を規定したものであること。協力医療機関及び協力歯科医療機関は、特定施設から近距離にあることが望ましい。

①指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。

②協力医療機関との連携(第2項)
 特定施設入居者介護の入居者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めなければならない。連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定される。なお、2024年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意すること。


③協力医療機関との連携に係る届け出(第3項)
 協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を都道府県に届け出ることを義務づけたものである。届出については、別紙1によるものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに都道府県知事に届け出ること。


④新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(第4項)
 特定施設入居者介護事業者の入居者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関である病院、または診療所との新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしたものである。取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4カ月程度から6カ月程度経過後)において、特定施設入居者介護事業者の入居者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。


⑤協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合(第5項)
 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第3項で定められた入居者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。

⑥医療機関に入院した入居者の退院後の受け入れ(第6項)
 「速やかに入居させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入居を希望する入居者のために常に居室を確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入居できるよう努めなければならないということである。

虐待の防止に関する事項について

(略)
 以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。

①~③ (略)

④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者(第4号)
 特定施設における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。  
 なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい) 、事故の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

報酬

身体拘束廃止未実施減算について

 身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、居宅サービス基準第128条第5項の記録(同条第4項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合および同条第6項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していないまたは身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

高齢者虐待防止措置未実施減算について

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第140条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む)または第140の15 において準用する第37条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
 具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

業務継続計画未策定減算について

 業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第140条(指定居宅サービス等基準第 140 条の13において準用する場合を含む)または第140の15において準用する指定居宅サービス等基準第30条の2第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
 なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」および非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

入居継続支援加算について

① (略)

②上記については、社会福祉士および介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者、および次のいずれかに該当する者の占める割合を算出する場合においても同様である。
a 尿道カテーテル留置を実施している状態
b 在宅酸素療法を実施している状態
c インスリン注射を実施している状態
 ただし、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進するという加算の趣旨から、この算定を行う場合においては、事業所に常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めておかなければならない。


③・④(略)

⑤必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が7、またはその端数を増すごとに1以上である場合においては、次の要件を満たすこと。
イ・ロ (略)
ハ 利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下「委員会」)は3月に1回以上行うこと。委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。また、委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や役割の者が参画するものとし、実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。(略)

ADL維持等加算について

①ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Indexを用いて行うものとする。

②厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

③ADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
④ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位100分の10 に相当する利用者(1未満の端数が生じたときは切り捨て)および下位100分の10に相当する利用者(1未満の端数が生じたときは切り捨て)を除く利用者とする。

⑤加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。

⑥2024年度については、2024年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続することができる。

夜間看護体制加算について

①略

②夜間看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合の、「夜勤または宿直を行う看護職員の数が1名以上」とは、病院、診療所、または訪問看護ステーション(以下、「病院等」)の看護師、また准看護師が、当該病院等の体制に支障を来すことなく、特定施設において夜勤、または宿直を行う場合についても、当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。
 また、特定施設と同一建物内に病院等が所在している場合、当該病院等の体制に支障を来すことなく、当該病院等に勤務する看護師又は准看護師が、特定施設において夜勤又は宿直を行った場合と同等の迅速な対応が可能な体制を確保していれば、同様に当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。


③夜間看護体制加算(Ⅱ)を算定する場合の、「24時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても指定特定施設入居者生活介護事業者から連絡でき、必要な場合には指定特定施設入居者生活介護事業者からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。(略)

協力医療機関連携加算について

①本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。

②会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。

③協力医療機関が居宅サービス基準第191条第2項第1号および第2号に規定する要件を満たしている場合には(1)の100単位、それ以外の場合には(2)の40単位を加算する。(1)について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。(1)を算定する場合において、居宅サービス基準第191条第3項に規定する届出として当該要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。

④「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

⑥本加算における会議は、指定居宅サービス基準第191条第3項に規定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。

⑦看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。

⑧会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

口腔・栄養スクリーニング加算について

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング(以下、「口腔スクリーニング」)及び栄養状態のスクリーニング(以下、「栄養スクリーニング」)は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。なお 、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態および栄養状態継続的に把握すること。

②口腔スクリーニング、栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。ただし、イのg・hについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
 なお、口腔・栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参照するとともに、口腔スクリーニングの実施に当たっては、「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」(2024年3月日本歯科医学会)等の関連学会が示す記載等も参考にされたい。

イ 口腔スクリーニング
a 開口ができない者
b 歯の汚れがある者
c 舌の汚れがある者
d 歯肉の腫れ、出血がある者
e 左右両方の奥歯でしっかりかみしめることができない者
f むせがある者
g ぶくぶくうがいができない者
h 食物のため込み、残留がある者


ロ (略)

退居時情報提供加算について

①入居者が退居して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入居者を紹介するに当たっては、別紙様式12の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを介護記録等に添付すること。

②入居所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について

①高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。

②高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修、または訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導および助言を受けること。院内感染対策に関する研修、また訓練については、診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表の区分番号A234-2に規定する感染対策向上加算(以下、感染対策向上加算)、または医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11、および再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス、または訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス、または訓練を対象とする。

③居宅サービス基準第192条により準用する第104条第2項に基づき、介護職員、その他の従業員に対して実施する感染症の予防およびまん延の防止のための研修・訓練の内容について、上記の医療機関等における研修、または訓練の内容を含めたものとすること。

④居宅サービス基準第191条第4項において、指定特定施設は、施設の入居者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

⑤季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入居者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。特に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における医療機関との連携体制等にかかる調査の結果について(2023年12月7日付事務連絡)」のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き感染者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保していること。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について

①高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月1回算定するもの。

②実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チームの専任の医師、または看護師等が行うことが想定される。

③居宅サービス基準第192条により準用する第104条第2項に基づき、介護職員、その他の従業員に対して実施する感染症の予防およびまん延の防止のための研修、および訓練の内容について、上記の医療機関による実地指導の内容を含めたものとすること。

新興感染症等施設療養費について

①新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設内で行うことを評価するものである。

②対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。2024年4月時点においては、指定している感染症はない。

③適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」を参考とすること。

生産性向上推進体制加算について

介護職員等処遇改善加算について

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