お知らせ
「24年版 介護報酬ハンドブック」の訂正
当社刊「改定2024年版 介護報酬ハンドブック」本文中におきまして、誤りがございました。
▽51ページ 通所リハビリテーションの「短期集中個別リハビリテーション実施加算」の要件
本文下から4行目以降、「リハビリテーションマネジメント加算(イ)・(ロ)・(ハ)のいずれかを算定していること」を削除します。この要件は、21年改定より外されています。
本文下から4行目以降、「リハビリテーションマネジメント加算(イ)・(ロ)・(ハ)のいずれかを算定していること」を削除します。この要件は、21年改定より外されています。
正しくは以下のとおりです。
介護◆短期集中個別リハビリテーション実施加算
1 日につき110 単位(110)を加算(退院・退所日または認定日から3 月まで)
医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院・退所日から起算して3 月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に実施。
※認知症短期集中リハビリテーション実施加算、または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない
上記の通り訂正いたしますとともに、ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。
介護◆短期集中個別リハビリテーション実施加算
1 日につき110 単位(110)を加算(退院・退所日または認定日から3 月まで)
医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院・退所日から起算して3 月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に実施。
※認知症短期集中リハビリテーション実施加算、または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない
上記の通り訂正いたしますとともに、ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。