第22回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題【解答・解説】学校法人 藤仁館学園

保健医療福祉サービス分野(総合) 一問一答

分野別テスト→

問41

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)について、より適切なものはどれか。2つ選べ。

1人生の最終段階において自らが望む医療・ケアについて、医療・ケアチーム等と話し合い、共有するための取組をいう。

2本人が死の直前になったときにのみ話し合う。

3話し合った内容は、文書にまとめておく。

4本人の考えより、医療・ケアチームの方針が優先される。

5話し合いは、一度だけ行えばよい。

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正解は…1・3
  1. 事前に話し合う環境をつくる。なぜなら、死の直前になると、約70%の人が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなるといわれているためである。
  2. ACPにおいて、本人と医療・ケアチームが十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定していく。
  3. ACPにおいて、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、医療・ケアチームと本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。

問42

指定短期入所療養介護について適切なものはどれか。3つ選べ。

1家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由では、利用できない。

2喀痰吸引や酸素療法など医療ニーズが高い要介護者も利用できる。

3虐待等やむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えて受け入れることはできない。

4サービス提供施設として、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所がある。

5療養型以外の介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護には、在宅強化型、基本型、その他がある。

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正解は…2・4・5
  1. 家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由や家族の身体的・精神的負担を軽減するため、いわゆる介護負担軽減(レスパイトケア)のためにも利用できる(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第144条)
  2. 指定短期入所療養介護事業者は原則、利用定員を超えて受け入れることはできない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は定員を超えて受け入れることができる(同基準第154条)
  3. 2017年度以前は従来型・在宅強化型・その他だったものが、2018年度介護報酬改定により基本型・在宅強化型・その他となった。

問43

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ

1事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指示を文書で受ける必要はない。

2看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会も考慮し、利用者の多様な活動が確保できるよう努めなければならない。

3事業者は、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を主治の医師に提出しなければならない。

4訪問介護や訪問看護などの訪問サービスと通いサービスを一体的に提供するもので、宿泊サービスは含まない。

5看護小規模多機能型居宅介護を受けている間についても、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費は算定できる。

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正解は…2・3・5
  1. 看護サービス提供開始時には、主治医の指示を文書で受ける。
  2. 宿泊サービスも含む。

問44

医師が行う居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1要介護状態の悪化の防止等に資するよう、計画的に行われなければならない。

2交通費を受け取ることはできない。

3区分支給限度基準額が適用される。

4保健医療機関として指定を受けている病院は、都道府県知事の指定があったものとみなされる。

5サービス担当者会議への参加が困難な場合には、原則として、文書により情報提供・助言を行わなければならない。

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正解は…1・4・5
  1. 通常の事業の実施地域であるか否かにかかわらず、交通費(実費)の支払いを受けることができる。
  2. 居宅療養管理指導は区分支給限度額の対象外

問45

介護医療院について適切なものはどれか。2つ選べ。

1原則として、個室である。

2ターミナルケアの機能を有する。

3医療法の医療提供施設には該当しない。

4必要な医療の提供が困難な場合には、他の医師の対診を求める等適切な措置を講じなければならない。

5Ⅱ型では、Ⅰ型に比してより重篤な身体疾患を有する患者等に対応できる体制が求められている。

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正解は…2・4
  1. 入所者1人あたりの床面積は8㎡以上とすること、入所者のプライバシーの確保に配慮することとあるが、療養室の定員は原則個室とまではされておらず4人以下なら良いとされている。
  2. 介護医療院は、介護保険法上の介護保険施設であるが、医療法上は医療提供施設として位置づけられる。
  3. Ⅱ型ではなく、Ⅰ型が長期にわたり療養が必要な者であって、重篤な身体疾患を有する者や、身体合併症を有する認知症高齢者等に対応できる体制となっている。
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