- HOME >
- 平成28年度(第19回)ケアマネージャー試験問題 >
- 【分野別テスト】保健医療福祉サービス分野(福祉サービスの知識等)
第19回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題【解答・解説】学校法人 藤仁館学園
保健医療福祉サービス分野(福祉サービスの知識等) 分野別テスト
あなたの点数は 20/25
問46

ソーシャルワークに関する次の記述のうち、より適切なものはどれか。3つ選べ。
問47

相談援助者の職業倫理について、より適切なものはどれか。2つ選べ。
正解は…1・5
- 設問の通り。
- 相談面接における秘密保持の原則に反する。
- クライエントの表情や家族の様子も守秘義務の範囲である。
- 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする(介護保険法第69条の37)
- スーパービジョンを通して、相談援助者個人が自覚せずに行っている職業倫理違反を相互に点検することもできる。
問48

メゾ・ソーシャルワーク(集団援助)について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
正解は…3・4・5
- 問題を抱えている人々は、しばしばそれを自分だけの特別な問題であると考えがちである。メンバーのなかに共通の問題を発見し、それに共感することで孤立感や悲壮感などを解消することにつながる。
- メゾ・ソーシャルワークにおいては、集団内で役割交換を行うことができ、被援助者が他人を援助することもある。その場合、他人を援助することで、自分自身の問題解決につながる場合もある。
- 設問の通り。
- 設問の通り。
- 設問の通り。
問49

マクロ・ソーシャルワーク(地域援助)として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・3・5
- 設問の通り。
- ミクロ・ソーシャルワークの領域である。
- 設問の通り。
- マクロ・ソーシャルワークではなく、メゾ・ソーシャルワークの領域である。
- 設問の通り。
問50

短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1、2、3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。
正解は…1・4
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第121条第5項において、「同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない」となっており、非常勤でも可。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第129条第1項において、「相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については(中略)計画を作成しなければならない」とされ、相当期間とは概ね4日以上とされている。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第129条第1項において、管理者が作成することとなっており、必ずしも介護支援専門員とは定められていない。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第138条第1項に「指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない」とあり、災害等については利用定員の例外規定が定められている。
- 緊急短期入所受入加算は認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定する場合には算定できない。
問51

介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。
正解は…2・4
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第194条第1項に「指定福祉用具貸与の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。」とあり、2名以上。
- スライディングボードは特殊寝台付属品として給付の対象である。
- 浴槽用手すりは、福祉用具販売の品目である。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第214の2第1項に「福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない」とされている。
- 持ち運びが容易なものが福祉用具貸与の対象である。
問52

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…3・5
- 家具の修繕は「日常生活の援助」に該当せず、算定できない。
- 利用者以外の家族の衣類の洗濯は、「直接本人の援助」に該当せず、算定できない。
- ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることは、医療行為に該当せず、身体介護として算定できる。
- 身体介護、生活援助サービス提供時に、厚生労働大臣が定める要件を満たす場合で同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問を行った際は、所定単位数の200/100の単位数を算定できる。
- 処方薬の受け取りは生活援助として算定する。
問53

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1、2及び5は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。
正解は…2・5
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第2号に「看護師又は准看護師が指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」とあり、単位ごとに専従で1以上配置が義務付けられている。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項第4号で利用料以外におむつ代を受領できるとされている。
- 認知症加算は体制要件とともに、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して加算できる。
- 事業所と同一建物に居住する利用者がサービスを利用する場合、1日あたり94単位の減算がある。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第105条にて第27条を準用し、急変時は主治の医師への連絡等の措置を講ずるべき旨が定められている。
問54

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。
正解は…2・5
- 若年性認知症利用者受入加算は認知症加算を算定している場合、算定できない。
- 設問の通り。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第99条第1項に「指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない」とされており、必ず作成する。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第102条に「指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。」とある。利用者からの要望では例外規定に該当しない。
- 設問の通り。
問55

認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。(注)選択肢1、2、4及び5は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。
正解は…1・2・5
- 設問の通り。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第95条第1項に「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない」とされている。
- 短期利用では初期加算は算定できない。
- 利用者の処遇上必要と認められる場合は、1室2名も可(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条第3項)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第108条で第82条の2第1項を準用し、非常災害に対する具体的な計画を、定期的に従業者に周知しなければならないとしている。
問56

小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。 (注)選択肢1、2、4及び5は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。
正解は…1・2・3
- 設問の通り。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第88条にて第34条第3項を準用し、「(小規模多機能型居宅介護事業者)は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない」とされている。
- 設問の通り。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第78条第2項に「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない」とされている。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第73条第7項に「指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない」とあり、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号)に「登録定員に比べ著しく少ないとは、登録定員の概ね3分の1が目安となる」とされている。したがって、2分の1ではなく、3分の1を下回る状態を続けてはならない。
問57

介護老人福祉施設について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢2、3及び4は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号) の定める内容による。
正解は…1・2
- 介護老人福祉施設に新規に入所する要介護者については、2015年度より原則として要介護状態区分3以上に限定されることになった。ただし、知的障害や精神障害を伴って、地域での安定した生活の継続が困難な者、家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠である者、認知症高齢者であり、常時の適切な見守りや介護が必要な者は、要介護1、2の者であっても入所できる取り扱いとされた。
- 設問の通り。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第19条に「指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない」とされ、円滑に再入所できるような措置を採れば、必ずしも空床にしなくてもよい。
- 介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第9項に「介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」とされており、他の職務と兼務可である。
- 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1カ月に4回以上口腔ケアを行った場合に算定する。
問58

生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・2・5
- 生活扶助に介護保険料加算があり、生活扶助に加算され給付される。
- 介護扶助による介護の給付は、介護サービス提供の適正な実施を確保するため、介護保険法の指定を受け、かつ生活保護法による指定を受けた事業者等(指定介護機関)に委託して行われる。
- 生活保護には保護の補足性の原理があり、介護保険と介護扶助が両方適用できる場合は、介護保険による保険給付が優先し、自己負担分(要した費用の1割)が介護扶助の対象となる。
- 介護保険制度に基づく住宅改修は介護扶助で給付される。生活保護制度の住宅扶助は借家の家賃などが支給される。
- 設問の通り。
問59

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・3・4
- 成年後見人は、本人の財産に関する法律行為(例えば預金の管理、重要な財産の売買、病院への入退院の手続きや費用の支払、施設入所手続きや費用の支払、介護契約等)を本人に代わって行うことができる。ただし、本人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になる。
- 民法第15条第1項に「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる」とあり、同条第15条第2項に「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」とされ、本人の同意なくしては補助開始の審判をすることはできない。
- 老人福祉法第32条の2において、「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と市町村の責務を定めている。
- 解答3の通り。
- 任意後見人は本人が選び、公正証書で任意後見契約を行い、公証人が法務局へ後見登記を申請する。そして、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。(任意後見契約に関する法律)
問60

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…2・4・5
- 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が加入して設立された後期高齢者医療広域連合である。後期高齢者医療制度の保険料は、各広域連合が条例で保険料率を定める。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所を有する者で、75歳以上の者か、または65歳以上75歳未満であって、当該広域連合の障害認定を受けた者である。
- 生活保護世帯に属する者は被保険者から除外される。
- 設問の通り。
- 設問の通り。
正解は…1・4・5