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第19回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題【解答・解説】学校法人 藤仁館学園
介護支援分野 分野別テスト
あなたの点数は 20/25
問1

介護保険法第1条又は第2条に規定されている文言はどれか。3つ選べ。
問2

介護保険法第8条に規定されている居宅介護支援の内容として正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…3・5
- このような規定はない。
- このような規定はない。
- 第8条第24項に規定されている。
- このような規定はない。
- 第8条第24項に規定されている。
問3

地域包括支援センターについて正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…3・5
- 介護保険法第115条の46第3項、第115条の47第1項により、厚生労働省令で定める者が設置できるとある。設置できる者として、社会福祉法人、医療法人、公益法人などが施行規則第140条の67および老老発第1018001号「地域包括支援センターの設置運営について」で規定されている。
- 老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者は設置できるとなっている。(法第115条の47第1項)
- 介護保険法第115条の47第2項より、法第115条の45第2項第6号(認知症総合支援事業)は地域包括支援センターに一括して委託するものから除外されており、地域包括支援センター以外に委託できる。
- 介護保険法第115条の46第3項、第115条の47第1項により、厚生労働省令で定める者が設置できるとある。設置できる者として、社会福祉法人、医療法人、公益法人などが施行規則第140条の67および老老発第1018001号「地域包括支援センターの設置運営について」で規定されている。
- 介護保険法第115条の46第2項により設置できる。
問4

包括的支援事業のうち、地域包括支援センター以外に委託できる事業として正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…3・5
- 介護保険法第115条の47第2項、第115条の45第2項第1~3号より、地域包括支援センターに一括して委託するものに含まれる。
- 介護保険法第115条の47第2項、第115条の45第2項第1~3号より、地域包括支援センターに一括して委託するものに含まれる。
- 介護保険法第115条の47第2項より、法第115条の45第2項第6号(認知症総合支援事業)は地域包括支援センターに一括して委託するものから除外されており、地域包括支援センター以外に委託できる。
- 介護保険法第115条の47第2項、第115条の45第2項第1~3号より、地域包括支援センターに一括して委託するものに含まれる。
- 介護保険法第115条の47第2項より、法第115条の45第2項第4号(在宅医療・介護連携推進事業)は地域包括支援センターに一括して委託するものから除外されており、地域包括支援センター以外に委託できる。
問5

介護保険法における審査請求について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…2・5
- 審査請求は保険者の行った行政処分が対象となる。(法第183条)
- 審査請求は保険者の行った行政処分が対象となる。(法第183条)
- 被保険者証の交付の請求に関する処分は対象となる。(法第183条)
- 委員は都道府県知事が任命する。(法第185条第2項)
- 要介護・要支援認定に関する処分およびそれ以外の処分、どちらの審査も、介護保険審査会が指名する委員で構成される合議体で行われる。(法第189条)
問6

住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…3・4
- 住所地特例対象者に対する介護予防・日常生活支援総合事業も含めた地域支援事業については、住所地特例対象者がより円滑にサービスを受けることができるよう、施設所在市町村が行うものとしている(法第115条の45第1項)。よって、住所地特例は要介護・要支援者に限定されるのではなく、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる基本チェックリスト該当者にも関係してくる。
- 住所地特例が適用された場合、地域密着型サービス(特定地域密着型サービス=定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)を施設が所在する市町村で利用することが可能となっている。(法42条の2)
- 介護保険法第13条においては、住所地特例の対象施設として「特定施設」が規定されているが、介護予防特定施設入居者生活介護も特定施設として規定されており、予防給付も対象となる。
- 軽費老人ホームは住所地特例対象施設である。(介護険法施行規則第15条)
- 有料老人ホームは住所地特例対象施設である。(介護保険法第13条1項2号・同法第8条11項)
問7

地域包括支援センターの業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・3・4
- 地域ケア会議は介護保険法第115条の48にて法定化され、地域ケア個別会議については主に地域包括支援センターが開催することとされている。(厚生労働省老健局振興課・平成26年10月8日地域ケア会議推進に係る全国担当者会議)
- 都道府県の事務である。(法第79条)
- 介護保険法第115条の46にて、第一号介護予防支援事業を包括的支援事業の一部とし、介護保険法第115条の47第2項にて、包括的支援事業は一括して地域包括支援センターに委託することになっている。
- 介護保険法第27条にて地域包括支援センターに、申請に関する手続きを代わって行わせることができるとしている。
- 介護・医療連携推進会議の開催は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の運営基準に位置付けられている。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
問8

社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象となる居宅介護サービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…3・4・5
厚生省通知(平成12年5月1日老発第474号)「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」第2条により規定されている。なお、前回の改正で地域密着型通所介護が追加された。
問9

居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…3・5
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第12条第1項にて申請が行われていない場合は必要な援助を行わなければならないとされている。
- 1と同様。
- 介護保険法第70条の2に「第41条1項本文の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」とされており、41条1項本文とは指定居宅サービス事業者の指定である。
- 介護保険法第8条第1項により、特定福祉用具販売は居宅サービスに含まれる。
- 介護保険法第8条第1項により、福祉用具貸与は居宅サービスに含まれる。
問10

介護保険施設について正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…1・5
- 介護保険法第94条第3項第1号に、地方公共団体は開設できるとされている。
- そのような規定はない。ただし、第94条第6項にて、都道府県知事は、介護老人保健施設の開設許可をする際、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から関係市町村長から意見を求めなければならないという規定がある。
- 指定介護老人福祉施設の管理者の要件は常勤専従のみ規定されている(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第21条)。であるので、医師に限定されない。なお、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)によれば、特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者(社会福祉主事)若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない、とされている。
- 社会福祉法第78条第1項で社会福祉事業の経営者は自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない、とされており、第三者評価を受けることやその公表は義務ではなく、努力義務となっている。
- 介護保険施設における介護支援専門員は1人以上、100人またはその端数を増すごとに1人を増やすこととなっている。都道府県条例で定められているが(介護保険法第88条第1項、第97条第1項)、人員基準は都道府県の条例を定めるにあたって厚生労働省令の基準に従うべきとされている。省令は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第6号、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項第7号である。
問11

地域ケア会議の機能として正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・3・5
- 地域ケア会議の設置については、法第115条の48第1項、第2項に規定。機能として、個別課題の解決、地域課題の発見、政策の形成などがある(平成26年10月8日地域ケア会議推進に係る全国担当者会議・厚生労働省老健局振興課)
- 市町村の権能である(老人福祉法第11条)
- 解答1と同様
- 成年後見の申立ての権能を持つ代表的な者に市町村長がある(老人福祉法第32条、民法第7条)
- 解答1と同様
問12

介護保険の被保険者について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…3・4・5
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、生活保護受給者であっても被保険者となる(法第9条第2項)
- 被保険者の要件として、市町村の区域内に住所を有するという条件がある(法第9条第1項)
- 65歳以上の場合、医療保険加入者かどうかという要件はない(法第9条第1項)
- 誕生日の前日に資格を取得する(民法143条・年齢計算ニ関スル法律第1、2項)
- 適用除外施設の入所者は介護保険の被保険者とならないと定められており、児童福祉法上の医療型障害児入所施設は、適用除外施設に該当する(介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条)
問13

指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。(注)選択肢1、2及び5は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。
正解は…1・4・5
- 認知症対応型共同生活介護は、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者を計画作成担当者とするとしており、その計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならないとされ、必ずしも介護支援専門員とはされていない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第5~8項)
- 原則専従だが、ただし書きで管理上支障がなければ、他の職務に従事できるとされている(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第64項第1項)
- 厚生労働省令で定める基準に従って選考する(法78条の14第2項)
- 設問の通り(介護保険法第78条の4第2項)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第61条で第32条を準用することとされ、第32条には定期的な避難訓練が義務付けられている。
問14

要介護認定、要支援認定の有効期間について正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・4・5
- 原則の認定有効期間は6月間である(介護保険法施行規則第38条第1項第2号)
- 区分変更認定の手続きや有効期間の取り扱い等は、初回認定と同様であり、3月間から12月間の設定が可能となっている。したがって24月間の設定はできない(介護保険施行規則第38条第1項第2号)
- 新規申請の場合は、3月間から12月間の設定が可能となっている(介護保険施行規則第38条第1項第2号)
- 新規申請の場合は、3月間から12月間の設定が可能となっている(介護保険施行規則第38条第1項第2号)
- 新規申請の場合は、3月間から12月間の設定が可能となっている(介護保険施行規則第38条第1項第2号)
問15

要介護認定の広域的実施の目的として適切なものはどれか。3つ選べ。
正解は…2・4・5
- 第2号被保険者の保険料を統一する制度はない。また、要介護認定の広域的実施の目的にもならない。
- 人口規模が小さく、審査件数も少ない市町村や、学識経験者を単独では確保することが困難な市町村において、①介護認定審査会委員の確保②近隣市町村での公平な判定③認定事務の効率化――などのために要介護認定の広域的実施が行われる(法第16条の介護認定審査会の共同設置、法38条第2項の介護認定審査会の都道府県への委任等)
- 市町村間の要介護状態区分ごとの分布の統一を図る制度はない。また、要介護認定の広域的実施の目的にもならない。
- 解答2と同様
- 解答2と同様
問16

要介護認定に係る主治医意見書における「医学的管理の必要性」の項目として正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・3・4
選択肢1、3、4は、主治医意見書の医学的管理の必要性の項目に該当する(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知別添3)。選択肢2、5は該当しない
問17

要介護認定に係る主治医意見書における「サービス提供時における医学的観点からの留意事項」の項目として正しいものはどれか。3つ選べ。
正解は…1・3・5
選択肢1、3、5は、主治医意見書のサービス提供時における医学的観点からの留意事項に該当する。他に移動・運動など(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知別添3)。選択肢2、4は該当しない。
問18

介護予防の基本チェックリストの質問項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。
正解は…1・4・5
選択肢1・4・5は、基本チェックリストの質問項目である(平成27年厚生労働省告示第197号)。選択肢2、3は同項目ではない。
問19

居宅介護支援におけるモニタリングについて正しいものはどれか。2つ選べ。(注)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。
正解は…2・4
- そのような規定はない。ただし、法第115条の48第4項に「関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない」とされている。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第29条第2項により、居宅介護支援完結の日から2年間保存することとなっている。
- 介護予防支援に関しては、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」において、「(地域包括支援センターである)指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託をする場合には、基準第30条第7号に規定するアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等が一体的に行えるよう配慮しなければならない」としているが、居宅介護支援に関しては、このような規定はない。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第14号により、少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録することとなっている。
- 課題整理総括表は、「平成26年6月『課題整理総括表・評価表の活用の手引き』の活用について(厚生労働省老健局振興課)」において参考様式として示され、介護支援専門員にかかわる研修などで活用されるよう促されているもので、使用に関して法的義務はない。
問20

介護予防サービス・支援計画書作成におけるアセスメント領域として正しいものはどれか。2つ選べ。
正解は…2・5
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第1項第6号において、介護予防支援におけるアセスメントとして、次に掲げる各領域を把握すべきとされている。イ.運動及び移動 ロ.家庭生活を含む日常生活 ハ.社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション ニ.健康管理。
問21

指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。3つ選べ。(注)選択肢1、2及び3は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)の定める内容による。
正解は…1・2・4
- 設問の通り(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第2項)
- 設問の通り(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第6項)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第8項により、入所者に交付しなければならないとされている。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第5項に、指定介護福祉施設サービスの内容を記載するとあり、そこには施設の行事や日課も含まれる(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について)。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第10項により、モニタリングについては、定期的に入所者に面接・記録することとあり、月に1回とは定められていない。
問22

サービス担当者会議について正しいものはどれか。2つ選べ。注1)選択肢1は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。(注2)選択肢2、3及び4は「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)の定める内容による。(注3)選択肢5は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)の定める内容による。
正解は…3・4
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第9号にて、サービス担当者会議のメンバーは、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者としている。よって、特記事項を書いた認定調査員に出席の義務はない。
- 居宅介護支援については選択肢1の通り、主任介護支援専門員の出席義務はない。また指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第1項第9号において、介護予防支援のサービス担当者会議のメンバーは、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者としており、地域包括支援センターの主任介護支援専門員に出席の義務はない。
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第1項第17号において、要支援更新認定を受けた場合、原則としてサービス担当者会議を開催するとしている。
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第1項第9号に介護予防サービス計画の原案の内容について、サービス等の担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとするとされている。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第6項に計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとするとあり、常に開催しなければならないとはなっていない。
問23

居宅介護支援のアセスメントについて正しいものはどれか。2つ選べ。(注)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。
正解は…4・5
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第7号にて、「介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない」としている。認定調査員に委託できるという規定はない。
- 選択肢1と同様、指定市町村事務受託法人にも委託はできない。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第8号に「介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、(中略)当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、(中略)居宅サービス計画の原案を作成しなければならない」とされており、原案の作成はアセスメントの後である。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第6号に、「利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価」という文言がある。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第6号に、「利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価」という文言がある。
問24

居宅介護支援の開始について適切なものはどれか。3つ選べ。(注)選択肢2及び5は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。
正解は…2・3・4
- 要介護認定の効力は申請日にさかのぼるため、要介護認定の申請前の利用者や家族が相談にやってきた(または支援が必要な利用者を発見した)場合には、利用者の依頼に基づいて要介護認定の申請(代行)等の支援と同時に居宅サービス計画を作成することもある。したがって、必ずしも開始の時期は要介護認定後とはいえない。なお、要介護認定申請前であっても、緊急等やむを得ない事情がある場合には、サービスを利用することができるため、居宅介護支援を開始する場合もある。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第4条第1項に「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、(中略)重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない」とされている。
- 平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知において、「指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、(中略)苦情処理体制等の(中略)説明を行い、当該居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なければならない」としている。
- 高齢障害者等に関しては介護保険への切り替えなど、障害者施策の相談支援専門員を介しての依頼が来る場合もある。なお障害者総合支援法と介護保険法との給付調整については、障害者総合支援法第7条にある通り、介護保険法の保険給付が優先する。また厚生労働省社会保障審議会障害者部会報告書「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて 平成27年12月14日」においては「障害者が介護保険サービスを利用する場合も、必要なサービスが円滑に提供できるよう、障害福祉制度と介護保険制度との連携や、相談支援専門員と介護支援専門員との連携などの取組を推進する必要がある」とされ、今後はさらに障害者施策の相談支援専門員を介して依頼が来ることが増えることも考えられる。
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項第18号に「介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする」とあり、入院患者についても、円滑に居宅での生活に移行できるよう、事前に援助を行うとされている。
問25

大地震があり、自分が担当する認知症の利用者及びその家族と避難所で面接した。利用者は興奮気味であり、歩き回ったり、大声を出したりして、他の避難者から迷惑がられているように見えた。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
正解は…4・5
- 政府による「平成28年熊本地震に係る初動対応の検証レポート」において、車中泊はエコノミークラス症候群の要因ともなり、今後、車中泊の解消に向けて対策を講じる必要があるとされている。
- 平成25年8月(平成28年4月改定)避難所における良好な生活環境確保に向けた取り扱い指針(内閣府・防災担当)によれば、避難所の運営責任者(リーダー)は、避難者名簿の作成、避難所に必要な食料・飲料水、毛布等の生活必需品の過不足を把握し調整するため、常に、市町村等の行政機関(災害対策本部)や近接する他の避難所と連絡をとることなど多くの責任・業務がある。そのため、避難所を効果的に運営するため、班構成を行うことが望ましいとされている。そのなかに、要配慮者支援班もあり、そのような班が要配慮者からの相談窓口となることを規定している。避難所側に支援を求めるのであれば、避難所のリーダーの監視下に置くのでなく、まずは要配慮者支援班への相談等が先決である。
- 外の混乱している様子で不穏になるならば、福祉避難所の活用が適していると考えられる。段ボールの小部屋への隔離は人権上問題がある。また、「平成28年熊本地震に係る初動対応の検証レポート」においては、プライバシーの確保のために行われたパーテーションによって、要配慮者の体調がつかみにくくなることなど、問題点もあったという報告もあった。
- 福祉避難所の確保・運営ガイドライン(平成28年4月・内閣府)において、「福祉避難所を開設したときは、職員はもとより、要配慮者及びその家族、自主防災組織、地域住民、支援団体等に速やかにその場所等を周知する」とされており、同報告の災害時の取組事例として、地域包括支援センターが中心となって活動を行った事例も報告されている。したがって、災害時は地域包括支援センターも福祉避難所の支援団体となると考えられ、相談窓口として適切。
- 避難所においては、住民同士の共助の姿勢が要配慮者にとって重要となる。周囲の避難者に理解と協力を求める対応は正しい。
正解は…1・2・3