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コロナ特例26報「自宅療養者への頻回な訪問看護OK」明確化

コロナ特例26報「自宅療養者への頻回な訪問看護OK」明確化

 厚生労働省は8月11日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)」を新たに発出した。要介護者がコロナ感染で自宅療養などを行う場合、医師による特別訪問看護指示書の交付を認め、診療報酬で頻回な訪問看護を受けられることを明確化した内容。

 26報で示された内容は以下の通り。

問 要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することは可能か。

(答)可能である。なお、当該訪問看護指示書については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(令和3年8月11日保険局医療課事務連絡)を参照いただきたい。

 また、介護サービスを利用する要介護高齢者等が自宅療養となった場合において介護サービスを提供したときに、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用が発生した場合は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用について、事業所の所在する都道府県(一部の地域では指定都市または中核市)へお問い合わせいただきたい。
 診療報酬の訪問看護は原則として提供回数に上限が設けられているが、医師の判断で特別訪問看護指示書の交付がされれば、患者は上限を超えて訪問看護サービスを受けることができるようになる。

 事務連絡を発出した厚労省老健局は、「元々、特別訪問看護指示書は対象疾患を限定しておらず、医師が必要と判断すれば交付されるもの。ただ今回は診療報酬のほうで、新型コロナ感染で自宅療養などをする人に対して交付が認められると明確化されたため、足並みをそろえて要介護者に対しても同様だということを周知した」と趣旨を説明する。

【参考】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)

問2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設または当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、特別訪問看護指示書を交付することが可能か。

(答)可能

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