第19回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題【解答・解説】学校法人 藤仁館学園

保健医療福祉サービス分野(福祉サービスの知識等) 一問一答

分野別テスト→

問46

ソーシャルワークに関する次の記述のうち、より適切なものはどれか。3つ選べ。

1クライエントの意欲を高めるために、小さな事柄から自己決定を促すことが重要である。

2クライエントが希望する必要なサービスを同居家族が望まない場合には、家族の意向を優先する。

3クライエントと家族の間の問題を調整することは、クライエントとの信頼関係を崩壊させる原因となるため、できるだけ控えるべきである。

4クライエントに必要な介護サービス等を活用して、家族の過重な介護負担を軽減する。

5クライエントの生命の危険を予見したときは、専門職による介入を試みる。

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正解は…1・4・5
  1. 設問の通り。
  2. クライエントが希望するサービスを家族が拒否するような場合は、時間をかけて面接を行い、本人および家族それぞれの求めているところを聴き、調整していく必要がある。なお、その際は、本人と家族が同席していないことが望ましい場合もある。
  3. 選択肢2と同様。
  4. 設問の通り。
  5. 設問の通り。

問47

相談援助者の職業倫理について、より適切なものはどれか。2つ選べ。

1クライエントに対する個人的な興味に基づいて質問するべきではない。

2事例検討の内容があまりにもつらいものであったため、自宅でその具体的な内容を家族に話した。

3クライエントの表情や家族の様子については、守秘義務の範囲ではない。

4退職後は、クライエントから相談があったことについて守秘義務はない。

5職業倫理の違反を予防するためにも、スーパービジョンは有効である。

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正解は…1・5
  1. 設問の通り。
  2. 相談面接における秘密保持の原則に反する。
  3. クライエントの表情や家族の様子も守秘義務の範囲である。
  4. 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする(介護保険法第69条の37)
  5. スーパービジョンを通して、相談援助者個人が自覚せずに行っている職業倫理違反を相互に点検することもできる。

問48

メゾ・ソーシャルワーク(集団援助)について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

1メンバーの中に共通の問題を発見し、共感することは、孤立感や悲壮感を解消することにはつながらない。

2援助を受ける立場にあるメンバーは、他人を援助するという立場にはなれない。

3集団として活動するという体験で、グループの力の大きさを理解することができる。

4一人ではできない活動に仲間とともに取り組むことで、できるようになった喜びを体験することができる。

5他のメンバーの行動を観察することは、自分の問題について新たな見方を獲得する機会となる。

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正解は…3・4・5
  1. 問題を抱えている人々は、しばしばそれを自分だけの特別な問題であると考えがちである。メンバーのなかに共通の問題を発見し、それに共感することで孤立感や悲壮感などを解消することにつながる。
  2. メゾ・ソーシャルワークにおいては、集団内で役割交換を行うことができ、被援助者が他人を援助することもある。その場合、他人を援助することで、自分自身の問題解決につながる場合もある。
  3. 設問の通り。
  4. 設問の通り。
  5. 設問の通り。

問49

マクロ・ソーシャルワーク(地域援助)として、より適切なものはどれか。3つ選べ。

1社会福祉協議会による一人暮らし高齢者への声かけ活動のための住民の組織化

2地域包括支援センターの社会福祉士による高齢者を虐待する家族への面接

3住民が手軽に福祉サービスの情報を入手できる手段の創設

4特別養護老人ホームの生活相談員による入所者に対するグループ活動

5コンビニエンスストアや商店街、地域の企業などの社会資源が行う認知症高齢者の見守り活動

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正解は…1・3・5
  1. 設問の通り。
  2. ミクロ・ソーシャルワークの領域である。
  3. 設問の通り。
  4. マクロ・ソーシャルワークではなく、メゾ・ソーシャルワークの領域である。
  5. 設問の通り。

問50

短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1、2、3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1利用者20名未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。

2すべての利用者について、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

3短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

4災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。

5緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる

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正解は…1・4
  1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第121条第5項において、「同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない」となっており、非常勤でも可。
  2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第129条第1項において、「相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については(中略)計画を作成しなければならない」とされ、相当期間とは概ね4日以上とされている。
  3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第129条第1項において、管理者が作成することとなっており、必ずしも介護支援専門員とは定められていない。
  4. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第138条第1項に「指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない」とあり、災害等については利用定員の例外規定が定められている。
  5. 緊急短期入所受入加算は認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定する場合には算定できない。

問51

介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。

2利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、福祉用具貸与の対象となる。

3浴槽用の手すりは、福祉用具貸与の対象となる。

4特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。

5福祉用具貸与の対象となるスロープは、持ち運びできないものでもよい。

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正解は…2・4
  1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第194条第1項に「指定福祉用具貸与の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。」とあり、2名以上。
  2. スライディングボードは特殊寝台付属品として給付の対象である。
  3. 浴槽用手すりは、福祉用具販売の品目である。
  4. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第214の2第1項に「福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない」とされている。
  5. 持ち運びが容易なものが福祉用具貸与の対象である。

問52

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1家具の修繕は、生活援助として算定する。

2利用者以外の家族の衣類の洗濯は、生活援助として算定する。

3ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることは、身体介護として算定する。

41人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービスを提供しても、2人分の訪問介護費は算定できない。

5処方薬の受け取りは、生活援助として算定する。

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正解は…3・5
  1. 家具の修繕は「日常生活の援助」に該当せず、算定できない。
  2. 利用者以外の家族の衣類の洗濯は、「直接本人の援助」に該当せず、算定できない。
  3. ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることは、医療行為に該当せず、身体介護として算定できる。
  4. 身体介護、生活援助サービス提供時に、厚生労働大臣が定める要件を満たす場合で同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問を行った際は、所定単位数の200/100の単位数を算定できる。
  5. 処方薬の受け取りは生活援助として算定する。

問53

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢1、2及び5は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1看護職員の配置は、義務付けられていない。

2おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。

3認知症介護指導者養成研修を修了した職員を配置していれば、認知症の程度にかかわらず、認知症加算を算定できる。

4通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。

5利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。

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正解は…2・5
  1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第2号に「看護師又は准看護師が指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」とあり、単位ごとに専従で1以上配置が義務付けられている。
  2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第3項第4号で利用料以外におむつ代を受領できるとされている。
  3. 認知症加算は体制要件とともに、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して加算できる。
  4. 事業所と同一建物に居住する利用者がサービスを利用する場合、1日あたり94単位の減算がある。
  5. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第105条にて第27条を準用し、急変時は主治の医師への連絡等の措置を講ずるべき旨が定められている。

問54

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。

2低栄養状態にある利用者に対して管理栄養士を中心に栄養改善サービスを提供した場合は、月に2回を限度として栄養改善加算を算定できる。

3通所介護計画は、利用者が希望した場合にのみ交付すればよい。

4利用者からの要望があれば、利用定員を超えてサービスを提供することができる。

5サービス利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できる。

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正解は…2・5
  1. 若年性認知症利用者受入加算は認知症加算を算定している場合、算定できない。
  2. 設問の通り。
  3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第99条第1項に「指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない」とされており、必ず作成する。
  4. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第102条に「指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。」とある。利用者からの要望では例外規定に該当しない。
  5. 設問の通り。

問55

認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。(注)選択肢1、2、4及び5は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。

1計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

2入退去に際しては、その年月日を利用者の被保険者証に記載しなければならない。

3入居した日から30日以内の期間について算定される初期加算は、短期利用にも適用される。

4利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。

5非常災害に対する具体的な計画を、定期的に従業者に周知しなければならない。

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正解は…1・2・5
  1. 設問の通り。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第95条第1項に「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない」とされている。
  3. 短期利用では初期加算は算定できない。
  4. 利用者の処遇上必要と認められる場合は、1室2名も可(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条第3項)
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第108条で第82条の2第1項を準用し、非常災害に対する具体的な計画を、定期的に従業者に周知しなければならないとしている。

問56

小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。 (注)選択肢1、2、4及び5は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の定める内容による。

1登録定員は、29人以下としなければならない。

2運営に当たり、地域住民やその自発的な活動等との連携・協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

3利用者は、1カ所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる。

4小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の負担によって、利用者宅で他の事業者の介護を受けさせることができる。

5通いサービスの利用者が登録定員の2分の1を下回る状態を続けてはならない。

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正解は…1・2・3
  1. 設問の通り。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第88条にて第34条第3項を準用し、「(小規模多機能型居宅介護事業者)は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない」とされている。
  3. 設問の通り。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第78条第2項に「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない」とされている。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第73条第7項に「指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない」とあり、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号)に「登録定員に比べ著しく少ないとは、登録定員の概ね3分の1が目安となる」とされている。したがって、2分の1ではなく、3分の1を下回る状態を続けてはならない。

問57

介護老人福祉施設について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)選択肢2、3及び4は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号) の定める内容による。

1やむを得ない事由があれば、要介護1又は2の人でも入所できる。

2あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3入所者が入院する場合には、3カ月間は空床にしておかなければならない。

4他の職務と兼務していない常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければならない。

5歯科医師から技術的指導を受けた介護職員が口腔ケアを行った場合は口腔衛生管理加算を算定できる。

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正解は…1・2
  1. 介護老人福祉施設に新規に入所する要介護者については、2015年度より原則として要介護状態区分3以上に限定されることになった。ただし、知的障害や精神障害を伴って、地域での安定した生活の継続が困難な者、家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠である者、認知症高齢者であり、常時の適切な見守りや介護が必要な者は、要介護1、2の者であっても入所できる取り扱いとされた。
  2. 設問の通り。
  3. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第19条に「指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない」とされ、円滑に再入所できるような措置を採れば、必ずしも空床にしなくてもよい。
  4. 介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第9項に「介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」とされており、他の職務と兼務可である。
  5. 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1カ月に4回以上口腔ケアを行った場合に算定する。

問58

生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1介護保険の介護保険料は、生活扶助として給付される。

2介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、かつ、生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。

3被保護者が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の保険給付より介護扶助が優先して給付される。

4介護保険制度に基づく住宅改修は、住宅扶助の対象である。

5医療扶助による医療の給付は、入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。

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正解は…1・2・5
  1. 生活扶助に介護保険料加算があり、生活扶助に加算され給付される。
  2. 介護扶助による介護の給付は、介護サービス提供の適正な実施を確保するため、介護保険法の指定を受け、かつ生活保護法による指定を受けた事業者等(指定介護機関)に委託して行われる。
  3. 生活保護には保護の補足性の原理があり、介護保険と介護扶助が両方適用できる場合は、介護保険による保険給付が優先し、自己負担分(要した費用の1割)が介護扶助の対象となる。
  4. 介護保険制度に基づく住宅改修は介護扶助で給付される。生活保護制度の住宅扶助は借家の家賃などが支給される。
  5. 設問の通り。

問59

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1成年後見人が成年被後見人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要である。

2家庭裁判所は、本人の同意がなくても、四親等内の親族の請求により、補助開始の審判をすることができる。

3市町村は、後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成を図るために必要な研修を実施するよう努めなければならない。

4市町村は、後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦するよう努めなければならない。

5任意後見人は、本人からの依頼により、市長村長が任命する。

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正解は…1・3・4
  1. 成年後見人は、本人の財産に関する法律行為(例えば預金の管理、重要な財産の売買、病院への入退院の手続きや費用の支払、施設入所手続きや費用の支払、介護契約等)を本人に代わって行うことができる。ただし、本人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になる。
  2. 民法第15条第1項に「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる」とあり、同条第15条第2項に「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」とされ、本人の同意なくしては補助開始の審判をすることはできない。
  3. 老人福祉法第32条の2において、「市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と市町村の責務を定めている。
  4. 解答3の通り。
  5. 任意後見人は本人が選び、公正証書で任意後見契約を行い、公証人が法務局へ後見登記を申請する。そして、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。(任意後見契約に関する法律)

問60

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1保険料は、厚生労働省令で定める。

265歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も、被保険者となる。

3生活保護世帯に属する者も、被保険者となる。

4一部負担の割合は、原則として1割であるが、現役並み所得者は3割である。

5給付には、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が含まれる。

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正解は…2・4・5
  1. 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村(特別区を含む)が加入して設立された後期高齢者医療広域連合である。後期高齢者医療制度の保険料は、各広域連合が条例で保険料率を定める。
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所を有する者で、75歳以上の者か、または65歳以上75歳未満であって、当該広域連合の障害認定を受けた者である。
  3. 生活保護世帯に属する者は被保険者から除外される。
  4. 設問の通り。
  5. 設問の通り。
分野別テスト→