第18回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題【解答・解説】学校法人 藤仁館学園

介護支援分野 一問一答

分野別テスト→

問1

介護保険法に定める保健福祉事業として正しいものはどれか。3つ選べ。

1指定居宅介護支援の事業

2介護保険施設の運営事業

3日常生活自立支援事業

4指定地域相談支援事業

5要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

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正解は…1・2・5
  1. 介護保険法に規定されている事業である。(法第8条第23項)
  2. 介護保険法に規定されている事業である。(法第8条第24項)
  3. 社会福祉法に規定されている事業である。(社会福祉法第2条第3項)
  4. 障害者総合支援法に規定されている事業である。
  5. 記述は、地域支援事業の任意事業である「家族介護支援事業」を指している。地域支援事業は、介護保険法に基づき実施される事業である。(法第115条の45第3項)

問2

介護保険法における介護支援専門員の義務として正しいものはどれか。2つ選べ。

1資質向上努力義務

2サービス事業者指導義務

3基準遵守義務

4要介護度改善義務

5保険者協力義務

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正解は…1・3
  1. 介護支援専門員は、専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならないとされている。(法第69条の34第3項)
  2. 記述のような義務規定はない。
  3. 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならないと規定されている。(法第69条の34第3項)
  4. 記述のような義務規定はない。
  5. 居宅介護支援事業者に対する努力義務規定である。(居宅介護支援等の運営基準第16条)

問3

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

1入所定員は、30人以上である。

2特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることができない。

3都道府県知事が指定する。

4市町村は、設置できない。

5地方独立行政法人は、設置できない。

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正解は…1・2・3
  1. 指定介護老人福祉施設の入所定員は、30人以上とされている。29人以下の場合には、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受ける。(法第86条第1項)
  2. 老人福祉法第20条の5に規定される特別養護老人ホームが指定を受けることができることとなっている。(法第86条第1項)
  3. 介護老人福祉施設の指定は、都道府県知事が行う。(法第86条第2項)
  4. 市町村は、指定介護老人福祉施設を設置することができる。(社会福祉法第60条)
  5. 地方独立行政法人は、指定介護老人福祉施設を設置することができる。(社会福祉法第60条)

問4

一般介護予防事業の種類として正しいものはどれか。3つ選べ。

1介護予防住宅環境整備事業

2介護予防普及啓発事業

3家族介護支援事業

4介護予防把握事業

5地域リハビリテーション活動支援事業

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正解は…2・4・5

2・4・5 〇 一般介護予防事業に含まれる。(介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針)1 × 一般介護予防事業に含まれない。(同指針)3 × 家族介護支援事業は、任意事業に含まれる。(法第115条の45第3項)

問5

介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1介護給付等適正化事業を含む。

2包括的支援事業の一つである。

3地域支援事業の一つである。

4要介護の第1号被保険者も対象である。

5第1号生活支援事業と第2号生活支援事業がある。

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正解は…3・4
  1. 介護給付等適正化事業は、任意事業に含まれる。(法第115条の45第3項)
  2. 地域支援事業における必須事業は、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業に分類されており、介護予防・日常生活支援総合事業が包括的支援事業の一つであるわけではない。(同条第1項および第2項)
  3. 記述の通りである。(同条第1項)
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業は、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のために行われる事業であり、要介護認定を受けている第1号被保険者も対象としている。(同条第1項)
  5. 第1号生活支援事業はあるが、第2号生活支援事業はない。(同条第1項1号ハ)

問6

包括的支援事業の事業として正しいものはどれか。3つ選べ。

1総合相談支援

2包括的・継続的ケアマネジメント支援

3第1号訪問事業

4権利擁護

5介護予防リハビリマネジメント

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正解は…1・2・4

1・2・4 〇 包括的支援事業の事業である。(法第115条の45第2項)3 × 第1号訪問事業は、介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる。(同条第1項)5 × 記述のような事業はない。 包括的支援事業の事業である。(法第115条の45第2項)

問7

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1介護予防サービスに係る情報の公表は、市町村長が行う。

2地域密着型サービスに係る情報の公表は、市町村長が行う。

3調査事務は、市町村長が行う。

4調査機関の指定は、都道府県知事が行う。

5利用者のサービス選択に資するために行う。

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正解は…4・5
  1. 介護予防サービスに係る情報の公表は、市町村長ではなく都道府県知事が行わなければならない。(法第115条の35第2項)
  2. 地域密着型サービスに係る情報の公表は、市町村長ではなく都道府県知事が行わなければならない。(同条同項)
  3. 調査は、都道府県知事が行うことができるとされている。(同条の35第3項)
  4. 都道府県知事は、その指定する者に調査を行わせることができるとされている。(法115条の36第1項)
  5. 記述の通り。介護サービス情報の公表制度は、介護サービスを利用し、または利用しようとする要介護者等が、適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために設けられた制度である。(法第115条の35第1項)

問8

国民健康保険団体連合会の業務について正しいものはどれか。3つ選べ。

1広域保険者を監督する。

2介護給付費等審査委員会の委員を委嘱する。

3指定居宅介護支援事業を運営することができる。

4介護保険施設を運営することができる。

5指定地域密着型サービス事業を運営することはできない。

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正解は…2・3・4
  1. 国民健康保険団体連合会(国保連)は、広域保険者を監督する権限は有していない。
  2. 介護給付費等審査委員会は国保連に設置され、その委員は国保連が委嘱する。(法第180条第2項)
  3. 国保連は、指定居宅介護支援事業を運営することができる。(法第176条第2項)
  4. 国保連は、介護保険施設を運営することができる。(同条同項)
  5. 国保連は、指定地域密着型サービス事業を運営することができる。(同条同項)

問9

介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。

1サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。

2償還払い方式による介護給付費の請求権は、2年である。

3法定代理受領方式による介護給付費の請求権は、2年である。

4償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日である。

5介護保険料の督促は、時効中断の効力を生ずる。

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正解は…2・3・5
  1. サービス事業者の介護報酬の請求権は2年を経過したときは時効により消滅する。(法第200条)
  2. 保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅するとされており、償還払い方式による介護給付費の請求権は2年である。(同条)
  3. 2と同様、法定代理受領方式(現物給付)による介護給付費の請求権は2年である。(同条)
  4. 償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日の翌日である。
  5. 介護保険料その他介護保険法の規定による徴収金の督促は、時効中断の効力を生ずると規定されている。(法200条第2項)

問10

介護保険法において市町村の条例で定めるものはどれか。2つ選べ。

1介護保険審査会の委員の定数

2普通徴収に係る保険料の納期

3第1号被保険者の保険料率

4指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

5区分支給限度基準額を上回る額の種類支給限度基準額の設定

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正解は…2・3
  1. 介護保険審査会は都道府県に設置される機関であり、委員の定数は都道府県が条例で定める。(法第185条)
  2. 普通徴収に係る保険料の納期は、市町村が条例で定める。(法第133条)
  3. 第1号被保険者の保険料率は、市町村の条例で定める。(法第129条第2項)
  4. 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県知事の条例に委任されている。
  5. 種類支給限度基準額は市町村の条例に定める事項であるが、区分支給限度基準額の範囲内で設定されるものであり、上回る額を設定することはできない。(法第43条第5項)

問11

介護保険に関する市町村の事務として正しいものはどれか。3つ選べ。

1保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の管理

2指定情報公表センターの指定

3財政安定化基金拠出金の納付

4保険料滞納者に対する保険給付の支払の一時差止

5医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収

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正解は…1・3・4
  1. 介護保険特別会計に含まれる保険事業勘定及びサービス事業勘定の管理は、市町村の事務である。(介護保険特別会計の款項目節区分について)
  2. 指定情報公表センターの指定は、都道府県の事務である。(法第115条の42第2項)
  3. 財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担することとなっており、市町村は財政安定化基金拠出金を納付する義務を負っている。(法第147条第4項)
  4. 市町村は、保険給付を受けることができる要介護被保険者等が保険料を滞納している場合には、保険給付の一時差止を行うものとされている。(法第67条)
  5. 社会保険診療報酬支払基金は年度ごとに、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収することとされている。「納付金」と「交付金」の違いに注意が必要である。(法第150条)

問12

介護保険給付が優先するものについて正しいものはどれか。2つ選べ。

1障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付

2証人等の被害についての給付に関する法律による介護給付

3健康保険法による療養の給付

4労働者災害補償保険法による療養補償給付

5戦傷病者特別援護法による療養の給付

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正解は…1・3

介護保険給付と他の法令による給付との関係性を問う問題である。選択肢のうち1・3は介護保険給付が優先するものであり、2・4・5は介護保険よりも優先されるものである。(法第20条、令第11条)

問13

介護保険制度の利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。

1介護給付は、1割負担である。

2高額介護サービス費は、世帯単位で算定する。

3短期入所系サービスの滞在費は、1割負担である。

4食費は、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象となる。

5地域支援事業の第1号訪問事業については、利用料を請求できない。

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正解は…2・4
  1. 平成26年改正に伴い、一定以上の所得を有する第1号被保険者の利用者負担については、2割負担とされた。(法第49条の2)
  2. 高額介護サービス費は、同一世帯に属する要介護被保険者等のひと月における利用者負担分が一定額を上回った場合に支給される。(施行令第22条の2の2第2項)
  3. 短期入所サービスの滞在費は、保険給付の対象から除かれており、全額利用者負担である。(法第41条第4項)
  4. 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象は、保険給付における利用者負担分及び食費、居住費である。(低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について)
  5. 地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対しては、利用料を請求することができるものとされている。第1号訪問事業は、介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる。(法第115条の47第8項)

問14

包括的支援事業の事業として正しいものはどれか。3つ選べ。

1地域包括ケアシステム活動支援

2在宅医療・介護連携推進

3地域介護予防活動支援

4認知症総合支援

5生活支援体制整備

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正解は…2・4・5

2・4・5はいずれも、平成26年改正に伴い地域支援事業の包括的支援事業に、新たに加えられた事業である。1 × 地域支援事業に位置付けのない事業である。3 × 地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業に位置付けられている事業である。(法第115条の45第2項)

問15

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。3つ選べ。

1苦情処理の業務

2医療保険者に対する報告徴収

3第三者行為求償事務

4介護給付費交付金の交付

5地域支援事業支援交付金の交付

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正解は…2・4・5

2・4・5は社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務である。(法第160条)1 × サービスの質の向上に関する調査並びに事業者に対する指導及び助言を含む苦情処理業務は、国民健康保険団体連合会の業務である。(法第176条第1項)3 × 第三者行為求償事務は市町村の業務であり、市町村からの委託を受けて国民健康保険団体連合会が行うことができる。(同条第2項)

問16

要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。

1要介護認定等基準時間には、徘徊に対する探索が含まれる。

2要介護認定等基準時間には、輸液の管理が含まれる。

3市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。

4要介護認定は、申請者の家庭での介護時間を計測して行う。

5家庭裁判所には、申請権がある。

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正解は…1・2・3
  1. 基本調査項目のうち、直接生活介助、間接生活介助、認知症の行動・心理症状関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為に該当する項目ついては、樹形モデルに基づき要介護認定等基準時間が算出される。徘徊に対する探索は、認知症の行動・心理症状関連行為に含まれる。(要介護認定等基準時間の推計の方法 厚告)
  2. 1の解説の通り。輸液の管理は、医療関連行為に含まれる。(同 厚告)
  3. 市町村は、認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。(法第24条の2)
  4. 要介護認定の基礎となる要介護認定等基準時間は、基本調査を用いて介護に要する手間を時間に換算したものであり、実際に家庭で行われる介護時間を計測したものではない。(介護認定審査会の運営について 厚労省老健局長通知)
  5. 要介護認定申請は原則として被保険者が行うものであり、一定の要件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保険施設、地域包括支援センターが申請代行を行うことが認められているが、家庭裁判所には、要介護認定の申請にかかる権限は付与されていない。(法第27条)

問17

要介護認定における認定調査票の基本調査項目として正しいものはどれか。3つ選べ。

1精神・行動障害に関連する項目

2身体機能・起居動作に関連する項目

3サービスの利用状況に関連する項目

4特別な医療に関連する項目

5主たる介護者に関連する項目

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正解は…1・2・4

選択肢1・2・4については、すべて認定調査の基本調査項目に含まれる。3 × サービスの利用状況に関連する項目については、概況調査項目に含まれる。5 × 認定調査における基本調査は、本人の能力、介助の方法、障害や現象の有無等が記入されるものであり、主たる介護者に関連する項目については設けられていない。なお、家族状況に関しては、概況調査に記載欄が設けられている。(要介護認定等の実施について 厚労省老健局長通知)

問18

要介護認定における主治医意見書の項目として正しいものはどれか。3つ選べ。

1認知症初期集中支援チームとの連携に関する意見

2心身の状態に関する意見

3社会生活への適応に関する意見

4傷病に関する意見

5生活機能とサービスに関する意見

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正解は…2・4・5

選択肢2・4・5については、すべて主治医意見書の項目に含まれる。1・3に該当する項目は、主治医意見書には設けられていない。(要介護認定等の実施について 厚労省老健局長通知)

問19

介護支援専門員が指定居宅サービス事業者に対して提出を求めるものとされている個別サービス計画として正しいものはどれか。3つ選べ。(注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。

1訪問介護計画

2訪問入浴介護計画

3訪問看護計画

4訪問リハビリテーション計画

5居宅療養管理指導計画

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正解は…1・3・4

介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位置づけられている計画の提出を求めるものとされている。2の訪問入浴介護及び5の居宅療養管理指導は、同基準において計画の作成が義務付けられていないサービスである。(居宅介護支援等の運営基準第13条第1項)

問20

医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針として正しいものはどれか。3つ選べ。(注)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1介護認定審査会に対し、療養上の留意点に関する意見を述べる。

2居宅介護支援事業者の求めに応じ、居宅サービス計画作成に必要な情報提供を行う。

3居宅サービス計画作成に必要な情報提供は、原則として、サービス担当者会議に参加して行う。

4利用者に提供した内容を居宅介護支援事業者に報告しなければならない。

5利用者の家族に対して介護方法等の指導を行う。

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正解は…2・3・5
  1. 居宅療養管理指導の具体的取扱い方針には含まれていない。
  2. 医師又は歯科医師の行う居宅療養管理指導においては、居宅介護支援事業者等から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供又は助言を行うものとされている。(居宅サービス等の運営基準第89条第1項)
  3. 居宅介護支援事業者等に対する情報提供又は助言については、原則としてサービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。(同基準同条同項)
  4. 2の解説の通り、求めがあった場合に情報提供等を行うものとされており、居宅介護支援事業所に報告しなければならないわけではない。(同基準同条同項)
  5. 医師又は歯科医師の行う居宅療養管理指導においては、利用者又はその家族に対し居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこととされている。(同基準同条同項)

問21

利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として正しいものはどれか。3つ選べ。

1看護職員

2健康運動指導士

3生活相談員

4栄養士

5機能訓練指導員

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正解は…1・3・5

利用定員が10人を超える事業所においては、1の看護職員(看護師又は准看護師)、3の生活相談員、5の機能訓練指導員を配置しなければならない。2の健康運動指導員及び4の栄養士に関する規定は設けられていない。(居宅サービス等の運営基準第93条第1項

問22

介護予防支援事業について正しいものはどれか。 2つ選べ。(注)「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)の定める内容による。

1事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。

2介護予防サービス計画は、主任介護支援専門員が作成しなければならない。

3経験ある介護福祉士を配置しなければならない。

4業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。

5介護予防サービス計画には、地域住民による自発的なサービスも位置付けるよう努めなければならない。

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正解は…4・5
  1. 指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならないと規定されており、主任介護支援専門員でなければならないわけではない。(介護予防支援等の運営基準第3条第1項)
  2. 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させることとされており、主任介護支援専門員が作成しなければならないわけではない。(同基準第30条第1項)
  3. 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならないとされており、経験ある介護福祉士を配置しなければならないという規定はない。(同基準第2条)
  4. 指定介護予防支援の業務の一部を、指定居宅介護支援事業者に委託できることとされている。(法第115条の23第3項)
  5. 介護予防サービス計画の作成に当たっては、予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービスや地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画上に位置付けるよう努めなければならない。(介護予防支援等の運営基準第30条第1項)

問23

居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)について正しいものはどれか。2つ選べ。(注)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の定める内容による。

1同居家族がいる場合は、家族との面接を実施しなければならない。

2定期的にサービス提供者との面接を実施しなければならない。

3モニタリングの結果は、少なくとも1月に1回記録しなければならない。

4モニタリング標準項目は、厚生労働省から提示されている。

5モニタリングを行い、必要に応じて居宅サービス計画を変更するものとする。

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正解は…3・5
  1. 家族との面接を実施しなければならないとする規定はない。
  2. 指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことは求められているが、面接を実施しなければならないとする規定はない。
  3. モニタリングにおいては、少なくとも1カ月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ少なくとも1カ月に1回は記録することが必要である。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条)
  4. アセスメントの標準項目は厚生労働省から提示されているが、モニタリングに関する提示はなされていない。
  5. 介護支援専門員は、モニタリングを行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更等の便宜を図るものとされている。(同基準同条)

問24

一人暮らしのAさん(80歳、女性)は、身寄りがなく、要介護1で訪問介護を利用している。最近、訪問介護員に対して怒りっぽくなり、以前に比べて身支度に無頓着になってくるなど、認知症が疑われる状況となってきた。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。

1訪問介護事業所に担当の訪問介護員の交代を依頼した。

2市に措置入所を依頼した。

3精神科の受診について主治医に相談した。

4近隣住民も含めた支援体制などについて地域包括支援センターに相談した。

5認知症初期集中支援チームの支援を依頼した。

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正解は…3・4・5
  1. 訪問介護員に対して怒りっぽくなっているからといって、交代を依頼しても根本的な解決にはならない。まずは本人の状態の把握に努め、対応策を検討すべきである。
  2. 認知症が疑われるというだけで措置入所を検討するのは誤りである。また、介護支援専門員が市に措置入所の依頼をするというのも不適切である。
  3. 認知症が疑われることから、専門医のアドバイスを受けることは、認知症の早期発見・早期治療に結びつくため、適切な対応である。
  4. Aさんは認知症が疑われる状態であり、今後、症状が進行していく可能性も高い。身寄りがないことからも、近隣住民を含めた支援体制を構築しておくなど、事前の対策が必要である。
  5. Aさんは認知症が疑われる状態であるため、認知症の早期発見・早期対応を目的として、認知症初期集中支援チームの支援を依頼することは適切である。

問25

Bさんは、要介護3であり、軽度の認知症の妻による介護を受けながら二人で暮らしていた。しかし、「妻の認知症の症状が急に重くなり、Bさんの介護は困難になったようだ。」と訪問介護事業所のサービス提供責任者から連絡があった。介護支援専門員の当面の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。

1サービス担当者会議を開催し、対応を協議した。

2地域包括支援センターに相談した。

3妻の医療保護入院の手続きをした。

4妻の成年後見について家庭裁判所に相談した。

5状況を把握するために速やかに訪問した。

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正解は…1・2・5
  1. 利用者の状況の変化等が見られた際に、サービス従事者を招集しサービス担当者会議にて対応を協議するのは適切である。
  2. 困難事例など、介護支援専門員が自らの判断を迷う際等には、地域包括支援センターからの助言を受けることも必要である。
  3. 事例の文章からは、妻は医療保護入院をさせるような状況にはなく、介護支援専門員が手続きを行うことができるものでもない。
  4. 今後、成年後見制度の活用等も視野に入れて支援を行わなければならない可能性はあるが、まずは現時点での課題を優先すべきである。
  5. まずは、介護支援専門員が直接訪問して状況確認を行うことが重要であり、適切な対応である。
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